紛争の内容
破産者は不動産投資を目論んで居住目的ではなくローンを組んで公売住宅を購入しました。将来的には自分で住む予定であったようですが、ひとまずは他人に貸して賃料を得ることにしました。もっとも不動産借主が賃料を払えなくなり、破産者もローンを払えず、破産手続申立てをするに至りました。
交渉・調停・訴訟等の経過
裁判所から事件配転を受けた際には、不動産がまだ手つかずの状態と聞いていました。そこで任意売却でできる限り高く売ることを模索しました。しかし実際には破産手続開始前に不動産の競売手続が始まっており、管財人が債権者に連絡したときには配当まで終わっていました。
本事例の結末
不動産処理が終わっていたため、そのまま異時廃止となり手続が終了しました。
本事例に学ぶこと
本件は管財人が任意売却した場合に比べて1000万円も安価な価格で競売手続が終了してしまっていました。管財人が任意売却できれば、債権者にはもっと多額の配当を行うことができたにもかかわらず非常に残念な結果となりました。
破産者代理人の立場であったとしたならば、誠実な対応を心がけることで競売を止めてもらい、できる限り任意売却で高く不動産を売却してもらうことが債権者にとっても最大の利益になると改めて感じた事例となりました。
弁護士 平栗 丈嗣








