破産手続開始決定前に相続が開始された場合、
その相続財産は破産者に帰属しているため、原則として破産財団に属します。
ただし、相続放棄が有効であれば財団に属しないが、詐害的放棄であれば管財人が否認できます。

破産手続開始決定後に相続が開始された場合、

その相続財産は破産手続開始時に存在していないため、破産財団には属しません。

したがって、破産者の自由財産となりますが、破産管財人はその財産を管理できないが、債権者は破産手続外で個別に権利行使できます。

ご心配、ご不安な方は、是非弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。