
民事再生は、主に、経済的に困難な状況にある企業が、裁判所の監督のもとで事業や経済活動の再生を目指す法的手続きとなります。
なお、民事再生は主たる対象は企業を想定していますが、この手続きを簡素化して個人にも利用しやすくしたものが個人再生となります。(なお、通常の民事再生を個人が利用することもできます)。
個人再生は、裁判所において債務者の返済額を圧縮して債務整理を行うものとなります。圧縮した再生債務を3年間分割払いしていきます。(特別な事情がある場合は5年間となります。)
個人再生にもメリット・デメリットがあります。
メリット
・債務を減額することができます。
・破産と異なり財産の処分が不要となります。
・住宅資金特別条項を利用すれば、所有する自宅を維持できます。
・免責不許可事由(ギャンブルや浪費による借金など債務をなくすことができない事情)があっても利用可能となります。
デメリット
・債務はなくなりません。(一部免除)
・収入が安定していないと利用できません。
・小規模個人再生の場合は、債権者の過半数の同意が必要となります。
収入が安定しており、住宅ローンの支払いを継続し住宅を確保しながら、ほかの債務を圧縮したいというような方にはとてもあっている方針となりますので、ご検討されてみてはいかがでしょうか。








