紛争の内容
破産者は行きつけの飲食店で別の客と知り合い、投資話に乗ってだまされ、多額の借金をし、借入金の返済ができず破産手続を申し立てるに至りました。私が本件事件の破産管財人に選任されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
投資詐欺を行った人物から金銭を取り返すことを考えました。しかし、破産者との面談により調べていくにつれ、反社会的勢力が絡む巧妙な事件であることが判明し、当該人物の特定は不可能と考えました。
安易にそのような人を信じて投資話に乗り、自分のお金ではなく借り入れたお金を使ったことは浪費と言わざるを得ませんでした。しかし、投資被害者としての立場も否定できないことから、裁量免責の意見を書くに至りました。
本事例の結末
裁量免責が認められました。
本事例に学ぶこと
投資詐欺といっても、実態は反社会的勢力が深く絡む深い闇の中にあるものでした。借入金額の多寡や破産者の態度から今回は裁量免責の意見を書きましたが、安易にうまい話には飛びつかないよう気を付けてもらいたいところです。
弁護士 平栗 丈嗣








