紛争の内容
Aさんは、コロナによる世帯収入減やお子さんの出産に伴う休職による収入減が原因で、借り入れを繰り返す生活を過ごしていました。その後いよいよ返済が苦しくなってしまったことを理由に、今回債務整理の相談にお越しいただき、依頼に至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過
申立に必要な書類を揃え、申立をしました。

Aさんは、申立時、預貯金を20万円以上有していたことから異時廃止手続(管財人という弁護士が破産者の財産調査・免責不許可事由の有無の調査等を行う手続きをいいます。)となりました。

 Aさんは、破産管財人に破産に至った経緯を正直に説明し、毎月家計簿を作成し、赤字家計にならないよう努力をしてくれました。

本事例の結末
破産管財人は、「Aさんの借入の主な原因は、コロナによる世帯収入の減少やAさんの出産に伴う休職による世帯収入の減少によるものであり、酌むべき事情がある」・「現在、家計を見直し経済的更正に努めている」ことを理由に免責が相当との意見書を提出し、その後、無事裁判所から免責許可決定が出されました。

本事例に学ぶこと
免責許可決定を獲得するには相応の努力が必要ですが、裁判所や管財人からの指示にしっかり応じ、家計を節制することで免責許可決定を獲得できる可能性が高まります。

借金返済に苦しんでいる方は、まず弁護士にご相談ください。

弁護士 安田 伸一朗