紛争の内容
依頼者の親族は、常習窃盗の罪を犯してしまいました。
親族は示談をするだけのお金がなく、やむなく依頼者が金融機関から借り入れをして立て替えることになりました。その後どうにか返済を続けてきたものの返済をすることがもはやできなくなり、弊所に相談にいらっしゃいました。
交渉・調停・訴訟等の経過
本来は親族自身が支払うべきものを、依頼者の方が無償で貸し付けたのと同じと考えられるため、破産するからには破産管財人が就いて少しでも親族からの回収を図る事案のようにも見えました。
しかし、依頼者の方が借り入れを行った当時は依頼者は支払不能状態になど陥っておらず、破産法上取り立てる根拠がないように思われました。
そこで、その旨を詳細に上申書という形で裁判所に主張することにしました。
本事例の結末
最終的に弁護士の主張が認められ、破産管財人が就かず、免責許可決定を受けることができました。
本事例に学ぶこと
本件は、破産法上の考え方を駆使し、どうすれば依頼者の方を早急に管財予納金を払わずに済むようにして差し上げられるかが勝負と考えていました。色々と方策を考えに考え、依頼者の方に最善の結果をもたらすことができ、弁護士としてもとても嬉しい結末を迎えることができた事案となりました。
弁護士 平栗 丈嗣








