自己破産をした場合、滞納している税金はどうなる?~免責手続きについて~

破産申立てを行うとき、同時に免責許可の申立てを行います。

免責許可の決定が確定すれば、破産手続きによる配当を除き、破産債権について、その責任を免れます(支払わなくてもよくなります)。

ただし、自己破産をし、免責許可が確定しても、免責されない債権があります。

これらについては、返済の義務を免れず、支払わなければなりません。

【免責されない債権】

  1. 税金に関する債権
    国税庁や地方税務署に対する未払いの税金(所得税、法人税、消費税など)は、原則として免責されません。
  2. 罰金や過料
    刑事罰に基づく罰金や過料は免責の対象外です。
  3. 不法行為に基づく損害賠償請求権
    他人に対する不法行為(例:交通事故や名誉毀損)による損害賠償請求権も免責されません。
  4. 養育費や婚姻費用
    子供や配偶者に対する養育費や婚姻費用も免責の対象外です。
  5. 未払いの社会保険料や労働保険料
    健康保険料や厚生年金保険料なども免責されません。

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