
破産申立をすると二種類の手続き方法に分かれていきます。
1つ目が同時廃止事件です。
申立後、破産の開始決定と同時に手続きの廃止決定がなされるというものです。
同時廃止になるのは、財産が少なく債権者に配当するものがない場合です。
2つ目が管財事件です。
こちらは破産管財人(依頼した弁護士とは別の弁護士)が選ばれて、申立人の財産の調査や、免責調査をします。
管財事件になるのは、現金預金及びお金に替えられるような財産が多くあること、免責不許可事由があることなどに該当する場合です。
管財事件になると、依頼した弁護士に支払う弁護士費用とは別に、破産管財人へ納める費用として20万円がかかります。
上記のようにどちらになるのか大体検討がつく場合もありますが、内容によっては裁判所の判断によるという場合もありますので、破産手続をご検討中の方は一度ご自身の現状について弁護士に相談してみてください。








