紛争の内容
ご依頼者には、5社から約500万円の借入がありました。
借入の理由は、生活費や物品購入もありましたが、パチンコや競馬などのギャンブルで約100万円を使っており、これらのギャンブルが借入の大きな部分を占めていました。
当事務所は自己破産のご依頼をいただき、必要書類等の準備が整いましたので、裁判所に対し自己破産申立を行いました。
交渉・調停・訴訟等の経過
医療費がかなり高額であり、借り入れの少なくない部分を占めているので、管財事件になる可能性がありました。
もっとも、管財事件になると、より多くの時間や費用が掛かってしまうため、何とか同時廃止手続となるように、医療費に関する事情を詳細に記載した上申書を作成し、裁判所に提出しました。
本事例の結末
裁判所での審査の結果、自己破産手続は、同時廃止手続となり、無事、免責許可決定を得ることができました。
本事例に学ぶこと
医療費が高額な場合、医療の内容や必要性などによっては、免責不許可事由である浪費とみられ、自己破産手続が管財事件となったり、免責許可決定が得られなかったりする可能性があります。
しかし、そのような場合でも、医療費に関する事情、具体的には、医療の内容やなぜ必要だったのか、ご本人が反省している旨などを記載した上申書を裁判所に提出することで、同時廃止手続となり、免責許可決定を得ることができる場合もあることを学びました。
弁護士 権田 健一郎








