
自己破産は、借金で苦しむ個人が裁判所を通して債務の支払義務を免除してもらう(免責)ための強力な手段です。しかし、「非免責債権」という、免責とならずに残る債権もあります。
この非免責債権の最も代表的なものが、税金や社会保険料などの公租公課です。具体的には、所得税・住民税・固定資産税・国民健康保険料・国民年金保険料などが該当します。
なぜ税金や保険料は免責されないのか?
破産法の目的は、個人の経済生活の再生を助けることです。しかし、税金等は国や自治体の公共的な活動の財源でもあります。これらまで免責してしまうと社会全体のサービスに大きな支障をきたしてしまうため、公平性の観点から、破産しても支払い義務が残るように定められています。
滞納した税金はどうなるのか?
破産後も、税金等は通常の借金(消費者金融の借入金など)のように免責の対象とはならないため、滞納した分を引き続き支払う必要があります。自己破産を検討する際は、借入金だけでなく、税金等の滞納額を正確に把握することが非常に重要です。
税金等の支払いについては、役所に相談することで分納や減免の相談に応じてもらえるケースがあります。当事務所でも状況に応じ、破産の手続きと並行して公的機関へのご相談をお勧めしています。