介護や子どもの教育費などがかさみ、気が付いたら、住宅ローン以外の債務が数百万円になってしまった場合、住宅を手放さずに済むようにする「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することができます。

また、自宅の住宅ローンが夫婦の連帯債務の場合、夫婦の両方または片方のみが「住宅資金特別条項付個人再生手続」を利用することができますが、住宅資金特別条項を利用するためには、いくつかの要件があります。

1 再生債務者自身が所有する住宅であること
2 居住用であること
3 住宅の購入、建設、または改良のための資金を借り入れた債権であること。
4 住宅ローン以外の抵当権がないこと:
5 保証会社の代位弁済から6ヶ月以内:
6 住宅ローンを除いた負債総額が5000万円以下であることなど

【夫婦の連帯債務者のどちらか一方のみが、個人再生を申し立てる場合】

住宅資金特別条項の適用は可能。ただし、申立人が住宅の所有者かつ債務者である必要があり、配偶者が連帯債務者であっても、本人だけで申立てることは可能です。

【夫婦の両方が、個人再生を申し立てる場合】

それぞれが個別に手続を進めるか、同時に申し立てて、同一の住宅ローンに対して住宅資金特別条項を利用する形となります。

個人再生手続きをご検討されている方は、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に是非ご相談ください。