債務者(借り手)が多額の借金や住宅ローンなどにより経済的に破綻し、所有する資産を処分したとしても、全ての債権者(貸し手)に対して債務を完済することが出来ない場合に、所有財産(最低限の生活用品は除く)を換価処分し、債権者に対して公平に弁済し、不足部分は免除してもらう手続きです。簡単にいえば、自己の資力では支払えなくなった債務を免除してもらうことを裁判所に申し立てるというものです。

自己破産手続には、裁判所が破産管財人を選任して、破産者の財産や負債の状況を調査してから免責の審査をする管財事件と、破産の開始と同時に手続を終結し、直ぐに免責の審査に入る同時廃止事件とがあります。処分する財産がないことが明らかで、免責を不許可とする事情もないような場合は、同時廃止事件となりますが、同時廃止事件になる割合の方が高いです。



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