個人再生委員がつく場合があると聞きましたが、個人再生委員とは何をする人ですか。

個人再生委員とは、裁判所から選任されて、債務者の財産・収入を調査したり、再生計画案立案のための勧告をしたりする人のことを言います。裁判所にもよるのですが、さいたま地方裁判所の場合ですと、多くの場合に個人再生委員を選任しているようです。
個人再生委員が選任される場合、債務者は、(これも裁判所によって額が違いますが)15万円を裁判所に予納しなければなりません。この予納は、分割によって行うこともできます。

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