給与所得者など再生手続を利用するメリットは何ですか。

債権額を圧縮できることです。
借金がいくらある場合でも(5000万円以下であることは必要)、債権者に返済する金額は、下記の計算式で計算した金額になります。
(【再生計画案提出前2年間の債務者の収入の合計額-所得税・住民税・社会保険料】÷2-債務者とその家族の最低限度の生活に必要な1年分の費用)×2
この金額を3年かけて返済することになります。

ごく簡単に言うと、手取りの年収額から生活保護レベルの年間生活費を引き、その2年分を3年かけて返済するということです。もちろん、利息はつける必要はありません。
したがって、返済額も減りますし、将来の利息をつける必要もなく、債務者にとっては非常に有利な手続だということができます。

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