給与所得者など再生手続を利用する場合の条件について教えて下さい。

債務の総額は5000万円以下である必要があります。債務の総額が5000万円を超える場合、この手続を利用することはできません。ただし、この5000万円には、住宅ローンは含みません。
法人は利用することができません。
この手続を利用するためには、「給与またはこれ類する定期的な収入を得る見込みがある者で、その額の変動の幅が小さいと認められること」が必要です。
返済期間は原則として3年ですが、特別の事情があるときは5年にすることができます。