給与所得者など再生手続とはどのような手続ですか。

給与などの定期的な収入がある債務者について、再生計画案提出前2年間の債務者の収入の合計額から、所得税、住民税、社会保険料などを引いたものを2で割った金額から、債務者とその家族の最低限度の生活に必要な1年分の費用を控除したものに、2を掛けた額が返済額になります。返済期間は原則として3年です。

小規模個人再生手続と違って債権者の意向は関係なく、債権者が反対しても 法定の不認可事由がなければ、裁判所は再生計画を認可しなければなりません。したがって、債権者による決議は行われず、単に、法定の不認可事由があるかどうかの情報を得るために、債権者に意見聴取をするだけです。
計画に従った返済が完了すれば、残りの債権は免除されます。