「弁護士と、司法書士どちらに頼むのがいいの?」
「弁護士は高そう。債務整理にかかる費用を抑えたい。」
「どちらに頼んでも、あまり変わらないのではないか・・・」

弁護士と司法書士の一番の違いは、司法書士は依頼者の方の任意整理の代理人になることはできても、裁判所で行う、破産手続、民事再生手続の代理人になることはできないことです。
しかも、任意整理の場合でも、総債権額が140万円を超える場合は代理人になることができません(日弁連法的サービス対策本部)。
弁護士は、任意整理(140万円を超えていても大丈夫です)、破産手続、民事再生のすべての代理人になることができます。

弁護士 司法書士
過払い金請求 140万円以下
140万円超 ×
任意整理の代理 140万円以下
140万円超 ×
破産の代理 ×
民事再生の代理 ×

【例】
500万円の借金があって、利息制限法に基づいて引き直し計算をした結果、借金の額が350万円になったとします。弁護士でしたら、民事再生の代理権がありますから、民事再生手続を使って、さらに100万円まで借金を減額することができます。
債務をきちんと整理し、経済的な再建をするために、債務整理のご相談は、法律の専門家である弁護士にすることをお勧めします。

司法書士ではなく弁護士に依頼することのメリット

photo-01-1個人再生において、司法書士ではなく弁護士に依頼することのメリットをご説明しております。

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