先日、東京地方裁判所(東京地裁)に法人と代表者の破産申立をし、代表者の保険について自由財産拡張申し立をしました。
その方の保険の解約返戻金が40万だったため、自由財産拡張申立をしないと破産管財人に解約されてしまうからです。
さいたま地方裁判所(さいたま地裁)ですと、自由財産拡張申立すれば、99万までの財産は自由財産として通常は認められますが、なんと今回、東京地裁では認めてもらえなかったのです。
というのも、東京では、個別の財産の価値が20万以上のものは原則すべて換価するそうです。
さらに、東京では、裁判所は自由財産拡張申立につき、管財人にすべて判断をゆだねているのです。
本で調べたところ、原則20万以上のものは換価ですが、もちろん実務では管財人と申立代理人が協議し、個別財産20万以上のものも、自由財産として認められる運用になっていると書かれていました。
そこで、その方の病気の状況や、今はアルバイトで生計を立て老いた両親2人を支えて生活していること、病気のため保険の新規加入は無理だということも伝え、この保険は、この方の唯一の財産であることを伝えて、維持したいと、追加の上申書も出しました。
ところが、今回の管財人は、それを受け入れてくれず、「東京では20万以上の財産は換価です」と言い張り、解約されてしまいました。

東京地裁に申し立てると、開始決定が早く、資料も少なくても、早く手続きを進めてもれるというメリットがある半面、管財人になる弁護士次第で、このようなデメリットがあることを感じました。
融通のきく弁護士であれば、今回の自由財産拡張申立も認められていたかもしれませんが、管財人につく弁護士は選べませんから、運の要素が大きいと感じました。

なお、裁判所は今回の自由財産拡張申立についても「管財人が換価相当と言えば換価相当です」としか、言ってくれず、さいたま地裁のように、裁判所が申立代理人と管財人の協議の調整をはかってくれるということもありませんでした。