過払金の返還を求めて、貸金業者等に訴訟を提起すると、
裁判所で第1回期日が行われる前に、貸金業者等から「○○の金額で和解してくれませんか?」という連絡が来ます。

裁判で判決が出るまでには時間が掛かる上、貸金業者によっては勝訴判決が出ても過払金を支払わないこともあります。
その場合、強制執行をしても、過払金を回収できないこともあるため、一定の金額で和解に応じることがあります。
和解金の提示額は、貸金業者により様々です。
もっとも、武富士の倒産(会社更生手続)に象徴されるように、貸金業者の経営も厳しくなってきているため、和解金の提示額も下がってきているのが現状です。

先日も、ある貸金業者に訴訟を提起したところ、和解の提案の連絡が来ました。その貸金業者からは、「元金の3割で和解をお願いします」と言われました。
このことからも、貸金業者の経営は非常に苦しくなってきていると実感しました。