生活保護を受給されている方が、
「自分で生活していく事が出来なくて、国にお世話になっているのに、とても借金の返済まで出来ません。どうしたらいいでしょう?!」
とご相談にいらっしゃると、日本司法支援センター(法テラス)に申込をして、
「民事法律扶助」の制度を利用していただくよう、ご案内しています。

この制度を利用すると、弁護士費用等の、必要な費用を立て替えてもらい、安心して自己破産(免責)申立手続きを行う事ができます。

以前は、法テラスに立て替えてもらった弁護士費用や裁判所に納める予納金(事務費)については、少額ずつではありますが、分割で返さなければなりませんでした。
しかし、昨年4月の規則の改定により、弁護士費用も予納金についても免除(申込者の費用負担は無いという事です)の扱いとなりました。

昨今の厳しい経済情勢の中、生活が苦しくて(何らかの事情で働いて収入を得ることができなくて)、生活保護の受給をされる方は、年々増え続けています。
けれども、「借金」は、自動的に消えてなくなるわけではありません。

現在、当グリーンリーフ法律事務所では、法律相談も無料で行っておりますので、どうぞお気軽に、わたくしたち弁護士に、ご相談ください。一日も早い法的解決をなされる事をお勧めします。