借金の整理をしたいけれど、家族には借金をしていることは隠しているので、誰にも相談できない・・・
当事務所にも、その様なお悩みを抱えておられる方がしばしばご来所されます。
ご存知の方も多いでしょうが、弁護士は弁護士職務基本規程という決まりによって、
依頼者の意思を尊重しなければならず(同規程第22条)、
また、正当な理由なく依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない(同規程第23条)とされています。

したがって、当事務所でも依頼者の方が「家族には借金のことを秘密にしたい」と仰るのであれば、そのご要望を尊重し、
例えばご自宅に弁護士からご連絡するに当たっても、
ご家族等に出来るだけ分からない方法でお伝えするようにしております
(むろん、絶対に弁護士に依頼していることが分からないようにするという保証は致しかねますが・・・)。

特に、借金問題については、借入をした背景事情や、借金の金額など、いくらご家族とはいえ言いにくいこともあるでしょう。
私どもは、ご依頼いただいたお客様のニーズに出来る限りお応えすべく、
お話しを伺う際には、ご家族等に対する配慮が必要か否かも確認させていただいておりますので、どうぞご遠慮なくご相談下さい。