債務整理について弁護士に依頼することで、債権者からの矢のような催促は止まります。
これでほっとされる方も多いのではないでしょうか。
私たち法律事務所としても、依頼者の方の生活が平穏に戻ることは非常に喜ばしいことですので、催促が止まることは債務整理をする上で非常に意義のあることだと考えております。

ところが、中には、催促が止まることによって、借金問題が片付いたと思う方もいらっしゃるようです。
私たちからの電話に出て下さらなかったり、打合せに来て下さらない、必要な書類を持参して下さらない、などの方がまれにいらっしゃいます。

弁護士に委任した後は、私たち法律事務所と打合せをしていただき、返済できるのかできないのかを見極めなければいけません。
返済するのであれば、家計状況を見てやりくりを一緒に考えますし、返済できずに破産するのであれば、過去の浪費の有無や財産減少がないかどうかを調べなければいけません。

更に、書類を整えたうえで、裁判所に提出したり債権者と和解したりして、債務整理の手続は終了に向かいます。
このように、催促が止まる=弁護士に委任するというのは、債務整理のスタートに過ぎないのです。

弁護士に委任した後に、連絡を絶ってしまったり、ご相談やご連絡なく転居や転職をされたり、書類を整えていただけないと、弁護士が辞任せざるを得ない事態も生じます。
これでは、せっかく費用をかけて弁護士に依頼したのに、最初から債務整理をやり直すということになってしまいます。

ぜひ皆様には法律事務所との連絡はまめにとっていただいて、早期に問題を解決していただきたいと思っております。
そして、皆様の生活再建に役立てるよう、私たちも頑張りたいと思っております。