破産を希望される方の中には,所有しているマンションの管理費を滞納しているケースが多々あります。
破産手続の中で,免責決定を受ければ,破産手続開始決定前の滞納マンション管理費は免責されるので,支払う必要はなくなります。

他方で,

滞納マンション管理費が発生している状況で,区分所有権(マンション)を売却した場合,その買主(特定承継人)は,滞納マンション管理費を支払わなければなりません。
実際上は,任意売却でも競売手続でも,滞納マンション管理費の額は,売買代金や入札価格に反映されることになります。

そして,免責決定が確定した後に,滞納マンション管理費のあるマンションが任意売却あるいは競売で落札された場合も,やはり,特定承継人は,滞納マンション管理費を支払う義務があると考えられています。