破産は、破産者の財産をお金に換え、債権者に配当する手続と聞きましたが、裁判所の破産開始決定後に稼いだものについても、債権者に対する配当の対象になってしまうのでしょうか。

確かに、破産は、破産者の財産を換価し、債権者に配当する手続ですが、基準となるのは、破産開始決定の時です。つまり、破産開始決定の時に存在する財産をお金に換え、破産開始決定の時に存在する債権者に配当する手続です。したがって、破産開始決定後に、働いて溜めた財産は、債権者に対する配当の対象にはならず、破産者が自由に使ってよいということになります。