弁護士費用を、消費者金融などから借りても構いませんか。

弁護士費用を、消費者金融などから借りれば、詐欺罪ということにもなりかねません(事情を話して親族から借りるということならかまいません)。なぜなら、債権者に対する返済をすることができないと考えたからこそ、弁護士に破産の手続を依頼するのであり、そのための費用を消費者金融などから借りるということは、返すことができないことを承知で借りたということになるからです。