弁護士がつくと債権者からの督促が止まるのですか。

金融庁のガイドラインでは、「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または、調停、破産、その他の裁判手続を取ったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払い請求をする」ことを禁じています。
したがって、弁護士に依頼をし、弁護士から債権者に対して、依頼を受けた旨の通知が行くと、ヤミ金などの無免許な違法業者は別として、消費者金融、その他の債権者からの督促は止まるのです。

弁護士に依頼しなくても、破産などの法的手続をとり(つまり、裁判所に対して破産申立を行い)、その旨を債権者に通知すれば、督促は止まりますが、破産申立をするのには時間がかかりますから、弁護士に依頼する場合に比べ、督促が止まるまでの時間に差がでてきます。