会社が破産する場合、会社名義の本社土地建物はどうなりますか

会社が破産する多くの場合、会社名義の本社土地建物には金融機関の抵当権などの担保権が設定されています。したがって、会社が破産する場合には、金融機関が会社の本社土地建物を競売にかけることになります。

ただし、競売の手続には一定程度の時間がかかりますし、破産手続開始決定後、破産管財人が業務をするために本社建物を使用する場合(例えば、在庫商品の搬出等)、一定期間、破産管財人が本社土地建物を管理占有することになります。そして、その間に、破産管財人がいわゆる任意売却といって、担保権を設定している金融機関の同意を得て本社土地建物を不動産仲介業者を通じて売却することもあります。