会社が破産する場合、支払未了の商品は返品する必要がありますか

原則として、支払い未了であったとしても返品する必要はありません。
代金の支払いを受けていない売主は、破産手続きの中で破産債権者として扱われることになります。
もっとも、例外的に、売主が先取特権を行使して、競売開始決定まで取得しているような場合には、売却することについて慎重な検討が必要です。したがって、基本的には、破産管財人に未払の商品も含めて引継をすべきと考えられます。