会社が破産する場合、源泉済の所得税はどうなりますか

源泉徴収による所得税の納付義務は、給与等を現実に支払う時に成立しますので、会社が従業員の給与等を支払い、源泉所得税を未納付のまま破産手続きの開始決定を受けた場合、当該未納額のうち、
①納期限が到来していないもの
②または納期限から1年を経過していないもの
は財団債権となり、破産管財人に支払い義務が課され、管財人によって支払われます。
なお、会社が源泉所得税を滞納していても、納税義務者は会社ですので、従業員個人には納税義務は生じません。