労働者健康福祉機構の立て替え払い制度はどんな制度ですか

「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、企業が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職をさせられた労働者(従業員)に対して、未払賃金の一部(8割)を、独立行政法人労働者健康福祉機構が会社に代わって支払う制度です。

但し、賞与その他臨時的に支払われる賃金、解雇予告手当、賃金に係る遅延利息、慰労金や祝金名目の恩恵的又は福利厚生上の給付、実費弁償としての旅費等は対象にはなりません。
また、会社が労災保険適用事業で1年以上事業活動を行っていたことや、労働者が倒産等について裁判所への破産申立等が行われた日の6か月前から2年の間に退職していること、未払賃金の総額が2万円以上あることなどの条件を満たすことが必要です。