会社が破産する場合、未払いの給与はどうなりますか

破産手続開始の3か月前より後の労働の対価としての給与は、「財団債権」とされ、支払が可能となれば破産管財人より支払されます。また、それ以前の労働の対価としての給与は、「優先的破産債権」となり、財団債権よりも劣りますが、一定程度優先して配当されます。

しかし、財団債権であれ優先的破産債権であれ、破産会社の資産がなく破産管財人が支払可能な程度の資産を回収できなければ未払い給与は支払されません。
なお、労働者の給与を支払うため、「労働者健康福祉機構」による立替払という制度があります(Q14,15参照)。