会社が破産手続をする場合の手順はどうなりますか

会社が破産手続をする場合の手順は、以下のとおりとなっています

1 弁護士への相談・委任
弁護士に相談をし、破産申立を委任して下さい。

2 受任通知の発送
 債権者に対し、破産手続のため弁護士が受任したことを明記した書面を弁護士名で送付します。ただし、受任通知発送前に破産申立をしてしまう事案もあります。

3 申立書・添付書類の提出
申立書と添付書類を管轄のある地方裁判所に提出します。
必要書類は
・商業登記簿謄本
・破産申立についての取締役会議議事録
・債権者一覧表
・資産目録
・代表者の陳述書
・貸借対照表・損益計算書
・確定申告書
などです。

4 債務者審尋
破産手続開始決定のため、裁判所が債務者または代理人弁護士と面接します。

5 破産手続開始の決定
破産原因が認められれば、裁判所は破産手続開始の決定をし、同時に破産管財人を選任します。
これにより会社の財産の管理処分権限はすべて破産管財人に移ります。

6 破産手続の進行
 破産管財人が会社名義の資産等を売却し、また、未回収の売掛金の回収作業等実施します。その後、3ヶ月に1度程度、裁判所で債権者集会が開かれ、元代表者の方はこの債権者集会への出席が必要となります。