会社が破産する場合、会社名義で借りていた駐車場はどうなりますか。

会社が破産を申し立て、裁判所から破産手続開始決定が出されると、それと同時に破産管財人が選任されます。この破産管財人は、会社が締結している賃貸借契約を解除するか、それとも継続するかを選択することができます(破産法53条1項)。

契約を継続を選択するとそれ以降も毎月駐車場代が発生してしまいますから、破産管財人は、通常、賃貸借契約を解除することを選択します。そうすると、会社としては、その時点で速やかに、借りていた駐車場を明け渡すことになります。

駐車中の車がある場合には、別の場所に移動し、駐車場代が発生しないように気をつけます。