会社が破産する場合、それまでお願いしていた警備会社への依頼はどうすればいいですか

破産管財人が選任されてからは、破産財団に所属する財産(会社の什器備品類、在庫商品、会社名義の車など)を破産管財人が引継ぎ、保管しますが、物件管理の面で管財人による管理のみで不足する場合には、盗難等防止等の必要があるため、破産法53条に基づいて契約を維持するか否かを検討します。

引き続き警備を依頼する場合、その対価(警備会社に支払う警備費用)は財団債権となってしまうため、警備の必要が全くないのであれば負担を減らすため、破産管財人は契約解除を選択することになります。