会社が破産する場合、当社が納品した車両のアフターサービスはどうすればいいですか。

アフターサービスが、契約外のサービスとして事実上実施するものであるとすれば、法律上の債権とはいえないため、アフターサービスを行う義務はなく、納品先から求められたとしても拒絶することが可能です。

また、アフターサービス契約が存在する場合でも、破産後は破産会社の事業は停止することになりますので、当然、アフターサービスを実施することはできなくなります。
そのため、特殊な製品等を納品している会社が破産する場合には、アフターサービス等の措置をどうするのか、あらかじめ検討する必要があります。