会社が破産する場合、未回収の売掛金はもう支払ってもらえないのでしょうか。

破産する会社が売主である取引で、会社が商品を買主に引き渡したが、買主がまだ代金を支払っていなかったという場合には、その売掛金は、破産管財人が回収することになります。
また、破産手続開始決定前であっても、会社が既に商品を買主に引き渡している場合には、会社は申立代理人を通じて買主に代金の支払いを請求し、その回収を図ることが可能です。

これに対し、破産する会社が商品を買主に引き渡しておらず、買主の代金支払いもなされていないという場合には、破産管財人において、約定どおり商品を引き渡すことが可能であると判断すれば、そのまま商品を引渡し、売掛金を回収することが可能ですが、商品の引渡が不可能な状態であれば(どちらかというこのような場合の方が多いでしょう。)、契約を解除することになるので、当然、売掛金の回収はできません。